●調査員について
ここでは、「調査する側」の市民の人々の視点に立って考えてみたいと思います。国勢調査を行う上で、調査員の確保とは一つの大きな問題となっています。今回の小規模国勢調査では、全国で約百万人近くの人が、「調査員」として国勢調査に関わっていきます。
そこで
1 |
役所はどんな基準で調査員を選ぶのか |
2 |
調査員の仕事にどう関わったらよいのか |
という点について考えてみます。
まず1についてですが、総務庁の文書(「平成12年国勢調査市町村事務要領(その1)」には、次のような選考基準が記されています。
調査員の選考及び配置
(1)調査員については、原則として1調査区を担当する者と2調査区を担当する者とを配置することとしているので、都道府県から配分されたそれぞれの人数を選考して配置する。
(2)調査員は、担当調査区の各世帯を訪問して世帯の人と面接し、当該世帯及び世帯員の諸属性を調査する事務を行うこととなるので、この点を考慮の上、原則として民間人の中から、次の要件を考慮して適切な者を選考する
ア:責任をもって調査事務を遂行できる者であって、原則として20歳以上の者であること
調査員は、調査の趣旨・方法等を十分理解した上で、所定の期間内に調査書類を携行して担当調査区内の各世帯を訪問する実査活動が必要であるので、調査期間中、責任をもって実査活動を行い得る者でなければならない。
また、実査活動後は、OCR形式の調査票(以下「OCR調査票」という。)の検査及びコード記入等の事務を行うこととなるので、こうした調査員としての事務を十分に行い得る者でなければならない。
イ:秘密の保護に関し信頼のおける者であること
調査員は、秘密の保護等について信頼のおける者でなければならない。
ウ:税務・警察に直接関係のない者であること
国勢調査の調査票が徴税や犯罪捜査の資料として利用されるのではないかという誤解が生じないようにするため、税の賦課徴収の事務に直接関係する者や警察関係者などは避ける。
エ:選挙に直接関係のない者であること
国勢調査の調査活動が選挙運動と誤解されないようにするため、被選挙者、選挙事務所の職員などは避ける。特に、調査期間前後に選挙が予定される場合は、立候補予定者、選挙運動員その他特定の候補者の応援活動を行う者などが選考されることのないようにする。
<留意事項>
●調査員の調査活動における安全の確保の点から、調査員の相互協力を始めとする複数人による調査活動を行うことができる措置を講ずることとしているので、調査員の選考のにあたっては、調査員経験の有無、性別・年齢、仕事の有無、また調査員の同士の顔見知り関係や住所等にも配慮する。