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拒否・罰則


「国勢調査は拒否できるの?罰則は?」


<目次>

●国勢調査には報告義務と罰則が定められています。

●ところが、処罰された人は一人もいません。

●“調査する側”に対する罰則規定もあり、死文化しています。

●個人情報の提出を強制する法律が不当なのです。

●国勢調査は、「記入する・しない」も自分が納得できる選択をし、対応しましょう。


 

●国勢調査には報告義務と罰則が定められています。


・国勢調査は、統計法によれば「基幹統計」の調査とされています(第5条第1項)。他の調査のデータベースになるなど、基本になる調査とされています。


・ そして基幹統計としての国勢調査について、統計法第13条第1・2項では次のように報告義務が記されています。

統計法第13条第1・2項

「行政機関の長は、(略)基幹統計調査を行う場合には、(略)個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。

2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。」


・次に、罰則については、第61条で、そして同条第1項で次のように記されています。

統計法第61条、同第1項

「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」とあり、
第1項で、「第13条の規定に反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の資料をした者」
とされています。

 

●ところが、処罰された人は一人もいません


・1920年(大正9年)に第1回目の国勢調査が行われましたが、これまでに国勢調査に協力しなかったという理由で罰則が適用された例は一例もありません

・一方、近年になるに従い、当局が“調査環境の悪化”と呼んでいるように、調査への記入、つまり個人情報の提出を拒む人は急増しています。例えば、少し古いデータですが、95年の場合「配偶者の有無」について約50万人が無記入でした。また90年の大規模調査時には、教育(学歴)について約200万人が回答していません

 このようにこれまでの国勢調査に対し、一部又は全部無記入の延人数はおそらく800〜1000万人にのぼるのではないかと推測されます。
こうして見てゆくと、罰則規定は実質上死文化していると見なせるようです。

 

●“調査する側”に対する罰則規定もあり、死文化しています。


 ところで“調査する側”に対する罰則規定もあります。

第57条「次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」として、

第57条の2(・3)
「(略)その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者」

として、「行政機関の長」「地方公共団体の長その他の執行機関」等が挙げられています(ーー>第41条・第43条ーー>39条・33条)。

そして、調査員も「その他の当該委託に係る業務を受託した者についても準用する」としてこれに該当します(第39条・第42条の各第2項)。
ですから当局がもし調査拒否者を処罰したら、上記事項に該当する調査員も処罰せざるを得なくなるでしょう。でなければあきらかに不公平となります。

こうして、調査員に関する事項も死文化しています。

 

●個人情報の提出を強制する法律が不当なのです。


○自分のプライバシーを、権力で「罰するぞ」と脅されて明らかにせざるを得ない、こんな現状は民主主義社会の基本的人権を無視した制度と言えるでしょう。


○「プライバシー権」という権利が提唱されています。自分の情報について自己決定する権利のことです。つまり、役所や民間会社に提出するかどうかは本人が決める権利です。医療という、これまで封建的だった「たて社会」でも今日ではインフォームド・コンセントが認められるようになりました(「国勢調査を調査する」p49〜52)。

「個人情報の収集は必要最小限度の範囲にとどめる」べきです。

 すでにOECDでは1980年に個人情報保護のためのガイドラインを定め「収集制限の原則」など八原則を採択しています。

 

●国勢調査は、「記入する・しない」も自分が納得できる選択をし、対応しましょう。


・2010年の国勢調査では、ようやく全国の全戸に「封筒」を配布することになりました。又、調査員に対しても密封された調査票は開封しないよう「マニュアル」に明記しています。これまでの運動の主張を取り入れた結果なのです。
 密封することによって、少なくとも調査員に記入・無記入も含め内容をじかにチェックされ、注文をつけられることはなくなりました。
あとで指導員による電話問い合わせがあるかもしれませんが、さきほど説明したプライバシー権・自己決定権が本来の原則という信念をもって、「記入する・しない」も自分が納得できる選択をし、対応しましょう。

 アメリカの国勢調査はダイレクト・メール方式なのです。「送る・送らない、つまり提出する・提出しない」を選択する可能性が拡がります

 


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