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いらんわ国調、どないしよう国調

国勢調査について ともに考えましょう

2000年8月
奈良・国勢調査の見直しを求める会


国勢調査について次のような文書があります。

「国勢調査を取り巻く環境は近年になく厳しいものであった。とりわけプライバシー問題についてはマスコミ等に大きく取り上げられ本県でも対応に苦慮したところであるが、重要なことは、それが一過性のものでなく、国勢調査が回を重ねるごとに実査上深刻な問題となりつつあり、ひいては、調査の精度にまで影響を及ぼしかねないことにある。・・・情報化社会の急速な進展につれ、国民の間に『自己の情報がひとり歩きをはじめる』不安感が徐々に広がっていることは否めない。それにつれて、従来のプライバシー意識が『自己の情報を覗かれたくない』という受動的なものであったのに対し、最近では『自己の情報は自己が管理する』(自己情報へのアクセス権)という、より積極的なものに変わりつつあることが、調査環境変化の背景にあるのではなかろうか。いずれにせよ、このような国民の意識の変化を踏まえたうえで、次回の国勢調査へ向け、調査項目調査方法を含めた抜本的な見直しを迫られる時期にさしかかっているといえよう」(県調査課(当時)「昭和60年国勢調査を顧みて」『統計レポート60年12月発行』)


 私たちは25年前の国勢調査から国勢調査持つ問題点と、調査内容・方法について県と交渉し、また国へ改善を求め続けて来ました。そして15年前、先に引用した文書が出されるまでに、県としても事の重大性を認識したという訳です。少しは改善されたものの、抜本的に何ら変わることなく今年もまた国勢調査が実施されます。


● 私たちの提起で改善されたこと

(1)特別調査票の廃止(1975年まで「自衛隊地域用」「矯正施設地域用」があり、1枚に8人書け、監督者などの手でかかれ、それぞれ色分けされていた)

(2)結婚年数・出生児の数に関する項目の削除

(3)1980年調査から密封用封筒を用意させた(1980年調査では「希望者」に封筒を渡すことになったが、一調査区で10〜15%程度。1985年には調査票の「記入の仕方」用紙をセロテープでとめて封筒として使用できることになったが、使用について「調査員にどうしても見られたくない人は・・・」との説明があり、封筒としての使用がむつかしい「説明文」の撤回を求めた。そして前回の調査でようやくその「説明」は削除された。


●今も残る、国勢調査調査票の疑問

(1)人口統計調査なのになぜ記名。封筒を使ってもなぜか電話番号。さらにから密封封筒に使う「調査票の記入のしかた」第6面に「調査区と世帯番号」等を調査員に記入させることになっている

(2)勤め先の名前・仕事の種類を詳しく書くのは?

(3)部屋数や住宅の広さは?

(4)仕事をしたか。収入を調べるのは

(5)自計方式(自分で書く)を言いながら、産業分類は今までは国で転記(今回から市町村で)。さらに今回から「国籍、世帯数の数、住宅の床面積、世帯の種類、従業地・通学地」は調査員が調査票から読み取り、マークすることになった。



●改めてわたしたちの主張と提起

1995年8月30日県統計課と国勢調査の問題点を中心に交渉し、次のことがらなどについて申し入れ、回答を得ました。

(1)1990年の国勢調査年は国際識字年であったこともあり非識字者に対する対応について注意を喚起した。これまでの非識字者への対応の支流は「代記入」でそれも「わかっているからあらかじめ記入する」というだけにとどまらない実態について正しい指導をされたい。(指導を約束)

(2)すべての市町村に「苦情相談窓口」を設置されたい。どうしても設置できない市町村をカバーするために県にも窓口を設置し、また調査員に渡したくない人への対応を明確にし、その旨の広報の徹底を図られたい。(県に窓口設置)

(3)大切なのは「国勢調査をするための調査員への指導」だけではなく、国勢調査をすることによって生じる人権侵害など、住民の気持ちを正しく受け止める姿勢の大切さを忘れないでいただきた。長年に渡って培ってきた人権思想・意識を「それはそれ、国勢調査は別」ということにならないことが求められている。

(4)1990年調査から「基本単位区」が設定された。それまでの概ね50〜70軒から約半分くらいにし、恒久で絶対的な番号をつけ、移動する人から、移動しない家(土地)で情報を掌握しようとしている。いわば個々の背番号は確定しているのである。プライバシーを危惧する国民に安心を、と言われても、納得できようはずもない所に来ている。「調査環境の変化」は調査する側の身勝手さに起因している。

(5)「調査環境の変化」へ対応を、国勢調査の見直しではなく、「統計法」の「改正」による罰則金の5000円から10万円に引き上げることにより乗り切ろうとしている。罰則の強化が調査の精度を保つとは考えにくい状況は県が一番よく知っているはずである。罰則の適応はするべきではないと考えるが確答願いたい。(罰則の適用は考えていない)


●国勢調査の見直しのポイント---わたしたちの提起

(1)国勢調査の根拠法「統計法」が規定する「人口に関する」調査とすること。そのため調査項目を必要最小限にすること。

(2)国勢調査は無記名とし、電話番号の記入を廃止すること。

(3)統計結果の利用のされかたが不明確なまま、罰則付の法律で強制的に行うことは国民感情としてなじまない。

(4)4年前の調査から導入された調査区番号、(調査)単位区番号、世帯番号は個人を特定する「国民背番号」ほかならない。恒久的世帯番号を廃止すべきである。

(5)郵送による回答や持参も認めるべきである。

(6)調査結果の「目的外利用」、国勢調査統計データの販売についての明確な規定の必要性がある。


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